てつがく村の入口 | てつ人の雑記帳


村便り

村便り:2009-04-13(月) (野焼き)
投稿日:2009-04-27(月)
 昨日の田んぼでの作業を午前中も続ける。昨日、田んぼの面積にして三分の二ほどを処理し、刈り取った稲は燃やした。 今年一(学)年間は...

 昨日の田んぼでの作業を午前中も続ける。昨日、田んぼの面積にして三分の二ほどを処理し、刈り取った稲は燃やした。


 今年一(学)年間は勤務地が変則的になる。

野焼き
(クリックで画像の拡大)
 野焼き。
 右側の焼き跡は昨日のもの。
 遠景の山に、山桜が咲いているのがお分かりだろうか。山肌に見える白っぽい斑点がそれである。
 私がサラリーマンをやっている大学はキャンパスが複数ある。ひとつは瀬戸内海沿岸の町、もうひとつは内陸部の町にある。もともとは沿岸部にあったが、20年ほど前に内陸部に移転した。しかし、沿岸部には法学部・経済学部の夜間主コースと医学部・歯学部が、別々のキャンパスに残った。(夜間主コースのキャンパスが以前、大学の本部があったところである。)夜間主コースの学生は内陸部のキャンパスではなく、沿岸部のキャンパスで教養科目を受講する。そのため、一部の教養科目は、沿岸部でも夜間に(18時から二コマ、21時15分まで)開講する。その夜間の科目のために、私が所属している部局は教員を一人、沿岸部のキャンパスに常駐させることになっている。その常駐教員として、今学年は、私に白羽の矢が当たった。

 「常駐」と言っても、実際には、一週間の3日が沿岸部のキャンパス、2日が内陸部のキャンパス、という勤務形態である。勤務時間も、沿岸部では12時30分から21時15分、内陸部では8時30分から始まる時間帯、という具合に変則的になる。ただ私の職種は「裁量労働制」をとっているため、勤務時間はある程度、私の「裁量」がきくことになっている。勤務形態が変則的になったのに伴って、百姓の形態も変更することにした。沿岸部での勤務の日には、簡単な農作業がある場合、午前中にやることにした。そこで今日は、昨日の作業の残りを「勤務」前にやった、というわけである。


 刈り取った稲を焼いていたときである。小学校にあるスピーカーから消防局からのお知らせ、として、空気が乾燥しているので今日は野焼きをやらないように、との放送があった。昨日は、野焼きのときに注意をするように、との放送だった。今日は風が強いからであろう。消防車が見まわりにきたら、すぐに火を消すように指示されるだろうが、もう少しで焼き終わるところだったので、野焼きを続けた。
コメント
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てつ人 ( 2009/05/03 10:38 PM )
 
野焼きの許可はその性質次第かな、と思います。国の法律で
「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は認められているのですから、農作業の一環として野焼きをやっている、と言えば、罰金をはらうことはない、と思います。

もう5、6年前の話になりますが、《何とか警報》が出ているとき田んぼで草を燃やしていて、たまたま見まわりに来た消防署の若いお兄さんに注意されたことがあります。すぐに消せ、ということでした。そして、野焼きするときは事前に消防署に電話して、とも言われました。でも、一度も届けたことはありません。

春先なんて、警報が出るくらいの乾燥状態でないと、田んぼの枯れ草は燃えません。ですから、しばしば違法的ゲリラ野焼きすれすれのことをやることがあります。
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ムー ( 2009/05/02 08:52 AM )
 
直ちに調べていただいたのですね。
要は市町村の条例で規制してる訳ですか。
かって、ムクロジの里の野焼き時に消防へ連絡したら、「市役所の許可を持ってきて」と言われたそうで、市役所に行ったら「許可はしません」と言われたそうです。
それ以降は許可申請はしないでやってるみたい。
野焼きでの山火事や人身事故も多かったこの春。
なんか市役所からのもう少し分かりやすい解説が欲しいですね。
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てつ人 ( 2009/05/01 03:26 PM )
 
 野焼きについてインターネットで調べてみました。野焼き禁止の法的根拠は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』にあるようです。またその法律では例外も規定されています。また、違反すると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられる」そうです。なお法律の関連箇所は次のとおりです。

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法第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

*政令で定める廃棄物の焼却[施行令第14条]
1  国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
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なお「野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります」。

以上は、愛媛県今治市のホームページから引用しました。

ですから、農作物の残りとか支柱とかを焼いても、場合によっては指導されることはあっても、罰金までは払わされることはないような気がします。

マジメなレスでした。
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ムー ( 2009/04/30 11:27 PM )
 
罰金払ってみますか!

その後ヤヤコシクなるのがイヤですねー。
(コレが外国人に理解されないムラ社会的思考。)

でも、一度その法的根拠など問いただしてみる必要は有りそうデス。

今年中の課題としておきましょう。
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てつ人 ( 2009/04/30 07:24 AM )
 
 罰金ですか? 本当だったら、そちらは住宅地区域内の農地ということで扱いが違うのかもしれませんね。こちらは農村ですから、まだ百姓がいばっています。といっても、年寄りばかりの百姓ですが。野焼きをやっていて近所から文句を言われる、ということはありません。お互いさまですから。畑でたき火をするときは、近所に洗濯物が干してないか、程度には気をつかいますが。

 でも、罰金っていくらぐらいですねか。話の種に、一度払ってみたらいかがでしょうか(← 人ごとだと思って)。
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ムー ( 2009/04/29 11:46 PM )
 
今朝、田圃の畑の土いじりの前にめいわの畑で乾燥草等を纏めて燃していたら、この畑の主(地主さんではない)YOSHIOさんがやってきて、「火を燃すとおまわりが来て罰金だってよ」と、忠告してくれた。
先日は傍のアパートの住人が文句を言いにやって来たそうだ。
宅地に近い農地なのでコチラも気を使ってはいるのに困ったものです。
「おまわりさんが来たら罰金払っておいて」と隣のTAHARAさんに言い置いて田圃の畑に出かけました。
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